2021年4月11日 制定
1.目的
本規程は、本学会以外の団体等が主催する行事等に関して、本学会が共催、協賛および後援(以下「共催等」)をする場合の取り扱いについて定める。
2.定義
共催等の定義は、以下のとおりとする。
(1)共催とは、本学会が行事等の企画の当初から関与し、共催団体として内容、運営、経費負担等について協議に参加して、その催しを開催する場合をいう。
(2)協賛とは、本学会が行事等の趣旨に賛同し、主として協賛金等の経済的負担をもって応援するものとし、本学会がその催しの運営上の責任を負わない場合をいう。
(3)後援とは、本学会が行事等の趣旨に賛同し、本学会の名義、ロゴの使用の許可のみをもって応援するものとし、本学会が協賛金等の経済的負担を含めその催しの運営上の責任を負わない場合をいう。
3.共催等の諾否手続き
共催等の諾否は、以下の条件を考慮して、理事会が決定する。
- 本学会の目的に合致していること。
- 公序良俗に反する恐れのある内容を含まないこと。
- 参加料等の金額が適切であること。
4.規程の変更・改廃
この規程の改廃は、理事会が決定する。
附則
附則1.この規程は、2021年4月11日から実施する。