日本有機農業学会の意見表明の公表プロセスに関する規程

2021年4月11日 制定

 

1.目的

本学会の会則第2条(目的)には「有機農業の健全な育成・普及・発展の道筋を議論し、発表し、提案し、これらをもって広く社会に貢献することを目的とする」と書かれている。本規程は、この目的に基づき、本学会が社会変化に対応して的確に意見表明を行えるように、公表プロセスを定める。

 

2.意見表明の主体

原則として、意見表明は学会名とする。学会名の意見表明が難しいと理事会が判断した場合には、理事会の2分の1以上の賛成によって、理事会名とすることができる。

 

3.意見書等の作成と意思決定のプロセス

(1)発案者(学会員)自身が意見書等の原案を作成する。

(2)発案者は意見書等の原案を理事のうちの最低一名と相談し、原案の内容についてその理事の合意を得たうえで理事会に原案を提出する。

(3)理事会は、提出された意見書等の原案が本学会の意見表明として適切であるかどうかを慎重に検討する。必要に応じて、理事会が原案を修正し、発案者から合意を得る。

(4)原案を本学会の意見表明として公表するかどうかは理事会が決定する。

(5)発案者が意見書等の原案を作成できない場合、理事のうちの最低一名と相談し、理事会に原案作成を依頼できる。理事会が意見表明の必要性を認めた場合、理事会が意見書等を作成する。

(6)なお、意見表明は他団体との共同声明とすることもできる。その場合も、上記のプロセスを経ることとする。

 

4.意見書等の公表の仕方

(1)意見書等が特定の団体・機関に宛てたものであれば、その団体・機関に意見書等を提出する。

(2)意見書等を学会ウェブサイトに掲載し、メールマガジンを通して学会員に速やかに周知する。編集委員会の承認が得られれば、『有機農業研究』に掲載することができる。

(3)必要に応じて、報道機関に配信する。

 

5.規程の改廃

この規程の改廃は、理事会が決定する。

 

附則

附則1.この規程は、2021年4月11日から実施する。